1949-04-14 第5回国会 衆議院 本会議 第17号
政府当局者がこの本会議の席上で提案趣旨の弁明をする、それに対して各党各派が活溌な討論を加える、また質問を集中するという形式がとられなくなりまして、常任委員会を中心とする制度になつた関係上、これら國家に重大な関係を持ち、國民が最も大きな関心を持つ問題等について、この自由討議の時間をかりてそれを議題とし、各党各派が盛んなる論議をこの壇上において闘わせる、しかもそれがゆえに発言者をあらかじめ指名しないで、発言指名者
政府当局者がこの本会議の席上で提案趣旨の弁明をする、それに対して各党各派が活溌な討論を加える、また質問を集中するという形式がとられなくなりまして、常任委員会を中心とする制度になつた関係上、これら國家に重大な関係を持ち、國民が最も大きな関心を持つ問題等について、この自由討議の時間をかりてそれを議題とし、各党各派が盛んなる論議をこの壇上において闘わせる、しかもそれがゆえに発言者をあらかじめ指名しないで、発言指名者
○議長(松岡駒吉君) 第一議員倶樂部及び共産党の発言指名者からも、発言者がないとの申出がありました。 これにて自由討議は終了いたしました。 ————◇—————
それからもう一つは、発言指名者が党名を明確に言つてもらう。こういう御意見に異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○石田(一)委員 発言指名者が各党にあるわけですが、この発言指名者は議場においてわが党の発言者はたれそれ君を指名するということを発言するのですか。それを議長がまた指名するという形式をとるのですか。その討議の日のことを……。
自由討議の本質から、あらかじめ発言者はこれを通告する必要はなく、各党の発言指名者が議場で指名する者に、議長が発言を許すことにいたしてあります。 次に、第十二章及び第十三章の議員の請暇及び辞職についての規定は、從來と大差はないのであります。
第百四十九条 議長は、各派の発言指名者が議場において指名する者について、その発言を許さなければならない。各派は、各々その発言指名者を定めて、予めこれを議長に通告しなければならない。 第百五十条 議長が予め決定した発言時間を超えて発言する議員に対し、議長は、その発言を中止させることができる。 第百五十一条 議員は発言者に対し、その意見の根拠として挙げた資料について、質疑することができる。
自由討議の本質から、あらかじめ発言者はこれを通告する必要はなく、各党においてあらかじめ定めた発言指名者が、議場で指名する者について、議長が発言を許すことといたしましたことは、從來にその例を見なかつたことであります。 次に第十二章及び第十三章の議員の請暇及び辞職についての規定は、從來とほとんど大差はございません。